HERO'S南林間校のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
衆議院選挙の結果が出ました。結果として「自民党が衆議院の3分の2を占める議席を獲得」と独り勝ち状態です。
この結果について、塾として特定の政党や政策に対して「良い/悪い」と評価することはしません。
ただ、“戦後初めて単独の政党が衆議院で3分の2を占めた(=憲法改正の発議が現実味を帯びる)”という点は、公民で学ぶ内容そのものです。そして、入試でもよく問われます。
今日は中3公民の重要テーマ、「憲法改正は、どう進むのか」を整理しておきましょう。
そもそも「3分の2」って何が大事?
日本国憲法の改正には、いきなり国民投票…ではなく、まず国会での“発議(はつぎ)”が必要です。
そしてこの発議には、衆議院・参議院それぞれで「総議員の3分の2以上の賛成」が必要になります。これは憲法96条のルールです。発議→国民投票→公布、という流れまで条文で定められています。 政府広報オンライン
【受験頻出】発議から憲法改正までのルート(流れ)
ここからがテストに出ます。用語もセットで覚えましょう。
1) 憲法改正原案の作成・提出
憲法を変えようとするとき、まず「憲法改正案の原案(憲法改正原案)」が国会に出されます。総務省の解説では、一定数の国会議員の賛成により原案が発議され、衆参の憲法審査会で審査される流れが示されています。 総務省
2) 衆参それぞれの「憲法審査会」で審査 → 本会議へ
衆議院・参議院には憲法審査会があり、そこで内容を審査したのち、本会議で議決に進みます。 総務省
3) 国会で「発議」(衆参それぞれ総議員の3分の2以上)
衆議院・参議院の両方で、それぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要。ここをクリアすると、国会が「発議」したことになります。 政府広報オンライン
4) 国民投票(過半数で承認)
次は国民投票です。投票総数の過半数が賛成なら「国民の承認」となります。投票権は18歳以上です。 政府広報オンライン
※国民投票は、発議後「60日以後180日以内」に行うとされています。 政府広報オンライン
5) 公布(天皇が国民の名で公布)
国民投票で承認されると、憲法と一体のものとして公布されます。ここまでが憲法96条のルートです。 政府広報オンライン
「公民で学ぶこと」は、ニュースとつながっている
今回の話題は、ただの時事ニュースではありません。
皆さんが中3の公民で学んでいることは、選挙、税金、働き方、教育、災害対応など、将来の自分たちの生活に“直結”しているものがたくさんあります。
だからこそHERO’S南林間校では、暗記だけで終わらせたくありません。
ニュースをきっかけに「制度はどうなっているのか」「なぜそう決められているのか」を確認し、自分の頭で考える習慣をつけていきましょう。
最後に:よく学び、よく考え、自分の意思を持った人へ
勉強は、点数のためだけにあるものではありません。
社会の仕組みを知ることは、自分の生活を守ることにつながり、将来の選択肢を増やすことにもつながります。
よく学び、よく考え、自分の意思を持った人になってほしい――。
HERO’S南林間校は、その力を一緒に育てていきます。










